当社では旅行業約款募集型企画旅行契約の部の特別補償規程に則って合宿免許に参加中のお客様に一定の事象にて損害がが発生した場合に補償いたします。
※手続き及び別途費用は不要です。
補償金額
- 死亡補償金:1,500万円(事故の日から180日以内)
後遺障害補償金:1,500万円×後遺障害の程度に応じた割合(3%~100%)
(事故の発生の日からその日を含めて180日以内)入院見舞金:入院日数に応じて2万円~20万円
通院見舞金:通院日数が3日以上のとき通院日数に応じて1万円~5万円
携帯品損害補償:支払限度額15万円(免責金額3千円)
補償内容
本合宿の参加者が合宿中に「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体にケガを被ったときに、また、合宿中に生じた「偶然な事故」によってその所有の身の回り品に損害を被ったときに、「標準旅行業約款」の「別紙 特別補償規定」沿った補償を致します。
事故例
- 交通事故でケガをした(教習中も含む)
- 宿泊施設の階段で足を踏み外し落下をし、ケガをした
- 宿泊施設の風呂場で滑って転倒し、骨折した
- 外出先施設のエスカレータで転んで骨折をした
補償できない主な場合
- 故意
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
- 脳疾患、疾病または心神喪失
- 妊娠、出産、早産または流産
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
- 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
- 地震、噴火またはこれらによる津波
補償の対象者
費用・手続きは一切不要ですべてのお客様が補償の対象となります。