大型自動車は車両総重量が11,000㎏以上、最大積載量が6,500㎏以上、乗車定員が30人以上の自動車のことを指します(2007年法令改正施行)。大型免許を取得するための条件は、①普通自動車免許、もしくは大型特殊免許取得者で、運転経験期間(免許停止期間を除く)が3年以上の運転経験を持つこと、②満21歳以上の方(例外があります。)、③その他免許所持に必要な身体要件があります。かつては普通自動車免許を持っていれば運転することが出来ましたが1956年に普通免許と大型免許に区分されました。その後1967年に試験方法を改正し、更ににより中型自動車免許が新設され、大型免許(第二種を含む)がなければ運転できない車両規模の下限が改正され、それまでの特定大型車に相当するものに変更されました。